著作権について

著作権、引用と転載について

著作権について

本サイト内のコンテンツ(文章などの文字情報・資料・画像・映像・音声等)の著作権は、特記してあるものを除き、takaginotamago 支配人兼雑用係の Shinji TAKAGI が保有します。
これらの著作物を著作者の許可なく複製、転載、転用、公衆送信、販売などの二次的利用を行なうことを禁じます。

また、コンテンツの内容を改変することは、一切認めておりません。コンテンツの改変とは、例えば、文章を切り貼りする編集行為、文末の句点「。」を「・・・。。。」などに置き換えたりする剽窃行為、文体を改変する行為、画像の編集やトリミングなどです。

引用について

このサイトの内容の引用や転載については、著作権法の定めるところに従います。

「引用」をなさる際は、著作権法第32条に規定されている引用の要件を満たし、同法第48条に則って出典を明記するなど、著作権法を遵守してください。
要件を満たし、出所が明記されている「引用」は、許諾は不要です。

但し、「出典:takaginotamago」といったようにサイト名さえ書いておけば、無断使用しても構わないということではありません。
「引用」には法に示された要件があります。その要件をすべて満たさない場合は「盗用」になります。要件とは、例えば次のような事項です。

  • 引用の「公正な慣行」に合致すること
  • 引用を行なう「必然性」があること
  • 引用の目的上「正当な範囲内」であること
  • 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係が明確」であり、引用部は「従」であること
  • 読者がわかるように「引用範囲を明示」すること

「引用」の要件が満たされているかどうかは、ご自身の責任で確認してください。
このほか出所の明示が義務付けられています。(著作権法第48条)

  • 出所(著作者名、サイト名、カテゴリー・記事のタイトル、URLなど)を明記すること

転載や複製について

「転載」や「複製」を希望される場合は、必ず事前に許諾を得てください。ご連絡の際は、お問い合わせフォームをご利用ください。

当方が必要と判断した転載や複製には、著作物の使用料金(版権使用料金)をいだきます。
使用料金は、著作物の種類や内容・用途・使用目的などによって異なります。使用目的によっては、無償でご利用いただける場合もあります。詳細は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

「引用」と「転載」の違いについては、ご自身で著作権関係の資料を参照するなどしてお確かめください。当方にとって不利益となると判断された場合、転載をお断りする場合もございます。

営利、非営利、イントラネット等、目的や形態を問わず、本サイト内のコンテンツ(情報・資料・画像・映像・音声等)の無断転載や複製は認めておりません。盗用や剽窃など著作権を侵害する行為には、日本国著作権法ならびに米国DMCAに基づく法的措置を含めて厳しく対処します

Google DMCA削除申請結果著作権を侵害したサイトに対するDMCA削除申請の結果

これまでに無断転載などの著作権侵害行為を何度か受けています。経験上申しあげますと、無断転載や剽窃などの不正行為はGoogle先生によって必ずあばかれます。その結果、とても面倒なことになると思います。

【警告】知財泥棒のみなさんゑ

優秀な番犬

インターネットの普及とともにタマゴ泥棒が増えました。takaginotamago では、よく訓練した番犬を飼っています。
うちの番犬は夜目が利き、嗅覚も鋭く、タマゴ泥棒を見つけて一度噛みついたら絶対に放しません。

悪質な著作権侵害行為は、刑事告訴します。実際に刑事告訴を行った実績もございます。
その場合、突然、寝込みを襲われて警察の捜査をうけたり、取り調べで何百キロも離れた当地の警察署に出頭しないといけません。出頭するか否かはいちおう任意でしょうが、拒否すると逮捕されるかもしれません。捜査は徹底していますので、コンピュータの中もすべて調べられるそうです。
立件されて起訴されると、99%の確率で有罪です。おそらく略式起訴で100万円以下の罰金刑ですむでしょうが、前科と前歴は一生ついてまわります。裁判所が「有罪」の判決を下したときから、あなたは立派な「前科モノ」です。
また、運良く起訴を免れても「前歴者」として検察庁のデータベースに登録されます。たとえ「不起訴処分」であっても、「罪とならず」や「嫌疑なし」に該当しない限り、「無罪」ではありません。裁判でほぼ99.9%「有罪」を勝ち取らねばならない検察が、負ける可能性の少しでもある争いを避けるために「証拠不十分」などを理由として、起訴を見送っただけのことです。

いっぽう、民事の面では、無断使用に伴う多額の損害賠償金や慰謝料、裁判費用を支払うことになります。はっきり申しあげておきますが、非常に高くつきます。

研究者の方が論文や研究報告書などに盗用し、ばれて調査委員会で査問され「研究不正行為」と認定された場合は、研究者としての生命はその時点で終了です。同僚や所属学会から後ろ指をさされ、アカデミーにおける貴方の居場所はなくなります。
学生の方がレポートや卒論などに盗用し発覚した場合は、まともな大学ならば、その年度に履修している全科目の単位認定を受けられなくなり留年確定です。ご両親は年間の学費として数十万円以上支払っているはずです。

電子データの盗用や剽窃は、右手のマウス操作だけでいとも簡単にできてしまいます。しかし、知的財産を侵害するという行為は、想像以上にたいへん高くつきます。「これくらいなら、大丈夫。たぶんばれないだろう」と思っている人に、いちおう警告しておきます。


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