『Googleフリー画像』って何?

ネットで出会ったパクリサイトやコンテンツ泥棒

ネット上に自分のWEBサイトを設けて、コンテンツを公開し始めてもう20年ほどになる。途中、10年間ほどはアップロードの簡単なブログを併設していた時期もあるが、現在はコンテンツを整理したうえで、このWEBサイト takaginotamago.comにほぼ一元化している。

ネットを徘徊していると、ときどき奇妙な現象に遭遇することがある。

それは、自分のつくったコンテンツで使用した画像やテキストが、まったく預かり知らぬところに存在していることである。見覚えのある画像やテキストを見かけた場所は、誰かのWEBサイトやブログであったりするが、そこの管理者(作者)とはまったく面識がない。

掲載されている自分の著作物は、画像単体や数カットだけのケース、テキスト数百字のケース、テキストと画像がセットになったケースなどさまざまで、なかには数ページに及ぶコンテンツ丸ごとといった大胆なケースもあった。
このようなさまざまなケースに共通しているのは、著作権法で認められた「引用」の体を成しておらず、しかも著作物の出所が明記されていないことである。出所の代わりに「ネットから借用」とか「Googleフリー画像」といった意味不明な文言が添えられているケースもあった。
また、知らない間にエッセイのコンテストに応募されて優秀作に選ばれ、応募した盗人が賞状と賞金を授かった(笑)というたいへん名誉なケースもあった。

そのような奇妙な現象について、もう少し詳しく書いてみよう。

盗用と剽窃

上に述べたケースは、法律用語で言えば著作物の無断転載であり、著作権侵害、盗用や剽窃とも呼ばれる不正行為である。著作物の複製権や公衆送信権は、著作権法で著作者(著作権者)のみにあたえられている権利である。盗用や剽窃は、著作権や著作者人格権を侵害した不法行為、つまり犯罪である。
わかりやすい言葉でいえば、ネット上のパクリ、コンテンツ泥棒ということになる。

コンテンツ泥棒や彼らが公開しているパクリサイトを発見するきっかけは、Google の検索結果であることが多い。
見覚えのある写真画像やテキスト(文章)が検索結果にでて、そのサイトを訪ねてみれば、自分のつくったコンテンツが堂々と使われているのである。

コンテンツが使われているケースのなかには著作権法で認められた「引用」の場合もある。ただし、引用の要件を満たしていなかったり、正しい出所が記載されていなければ「盗用」である。次に述べる「剽窃」と区別するために、ここでの「盗用」は、盗んだ著作物をそのままの形で使用する不正行為としておく。

なかには、ぱくった文章の文体の一部を改変して、あたかも自分の考えた文章のように偽装したり加工したりしている泥棒もいる。これは「剽窃」といって、「盗用」よりも悪質である。

「盗用」と「剽窃」は、英訳すればともに“plagiarism”であり、必ずしも明確に区別されないという見解もある。ここでは、手を加えて自分の作にしようとする作為や改変の有無によって両者を使い分けている。

実際にあった「剽窃」の例を示す。
もとの文章が「20年前の姿がそのまま残っていた。」であったものを、
文末を改変し「20年前の姿がそのまま残っていたのですよ・・・。。。」とするのである。同じ手法を何度も繰り返して、複数の段落で文末を改変し、何百字もの文章をさも自分がつくったかのように装う恥知らずである。

「剽窃」をする犯人は、かなりたちが悪く、しかも狡猾な輩である。

こうした「剽窃」は、著作物の同一性を保持する権利が認められている著作者人格権をも侵害した非常に悪質な行為である。この手の犯人は、常習的に不正行為を重ねていることが多い。発見した場合は黙って見逃さずに、徹底的に叩きつぶすことにしている。相手の出方によっては刑事告訴し、前歴や前科をプレゼントしてあげたこともある。

Google で画像検索をしてみると

Google の検索には、類似した画像を見つけ出す「画像検索」という機能がある。
いままであまり使ったことはないが、先日、ものは試しに、ある旧版地形図をベースにして自分がつくった画像を画像検索にかけてみた。

Google で検索した画像

試しに画像検索をかけた旧版地形図の画像
国土地理院 2万5千分の1地形図「伊丹」の部分【1953年修正測量】
モノクロで印刷された地形図の池を判読し彩色している
但し、この画像には初出時にはない測量年次や「すかし」を追記している

検索した結果、「2件のヒット」があった。
ひとつは、自分のサイトで公開している画像で、ここでは【島熊山周辺の旧版地形図】と呼ぶ。これはオリジナルなので、検索結果に表示されるのは当然である。現在は、このページの上から2番目に掲げている。

この【島熊山周辺の旧版地形図】のベース図は、1953年に測量された国土地理院の縮尺2万5千分の1の旧版地形図「伊丹」の一部で、もとは墨一色のモノクロ印刷の紙の地形図である。
原図をスキャンして、ネット上でクッキリ見えるように解像度やトーン、コントラストなどを調整している。そのうえで、ある目的のために図中のため池を読み取り、池の存在を強調するために水域を水色で表示している。旧版地形図を基礎にした二次的著作物ということになる。

この【島熊山周辺の旧版地形図】の画像をネット上で公開したのは、2012年1月15日のことである。
測量年を示す左上の【1953】の赤文字と、右下のtakaginotamago.comの「すかし」は、2018年6月にこのサイトに再録する際に加えたもので、もともとは入っていなかった。

この【島熊山周辺の旧版地形図】は、いままで一度も第三者に対して使用の許諾を与えていない。
したがって、検索結果で表示されるサムネイル画像を除くと、この図版はネット上においてこのサイト内で公開しているひとつしか存在しないはずである。
もし、他のサイトで公開されているとすれば、それは不正に複製され、公衆送信された盗品ということになる。
そういえば何年か以前にboubouなる人物に盗用され、彼の2つのブログに無断転載されたことがある。現在、そのブログの記事は2つともISPの手で削除あるいは凍結処分されている。

さて、検索結果に表示されたもうひとつは、こんな画像であった。

画像検索結果で表示された画像

Google の画像検索結果で表示されたもうひとつの画像
(2019年9月29日のGoogle画像検索結果)

Google の検索結果によると、この画像が『YAMASEMI WEB BLOG』というブログの「団塊世代のヤマセミ狂い外伝#61.」という記事のなかでつかわれていた。

無断転載されていた画像を調べてわかったこと

Googleの画像検索結果からリンクを辿って掲載された記事を確認してみると、次のようなことがわかった。

1.掲載していたブログについて
(1-1)『YAMASEMI WEB BLOG』は、Googleのブログサービスである blogspot を利用した個人のブログで、作者(管理者)はS氏という団塊世代の男性である。

(1-2)著作物が掲載されていた記事のURLは次のとおりである。
http://yamasemiweb.blogspot.com/2014/08/blog-post_24.html

2.記事内容と画像の関係
(2-1)記事には文章に挟まれる形で2点の地形図が左右に並べられていた。向って右側に表示された島の地形図を便宜上【与論島の地形図】と呼ぶ。左側には当方の著作物である【島熊山周辺の旧版地形図】が表示されていた。

(2-2)画像下には出所を表示するためか?「Googleフリー画像」と付記されていた。この「Googleフリー画像」の正確な意味は不明である。フリーと言っても、著作権なのか、使用権(使用料金)なのかによって意味はかなり異なる。
とりあえずここでは、フリーを「自由に使っていいよ」という意味に解釈しておく。おそらく、「Google が検索結果から選んだ(著作権あるいは使用権)フリーの画像」、もしくは「Google の検索結果からS氏が選んだ(著作権あるいは使用権)フリーの画像」の意味だと推定される。

(2-3)S氏のブログには「Googleフリー画像」と記された画像が多数掲載されている。常識的にみて、報道写真などは著作権法で保護されているはずである。これが「Googleフリー画像」ってほんまかいな?と思う。一度、きちんと調べてみたほうがいいと思う。

(2-4)さて、話をもとに戻す。掲載記事にはS氏の回想録が記されており、受験した大学入試の試験問題のことが画像を添える形で書かれている。
地理の出題例として、環礁に囲まれた南西諸島の地形図が示され「この地形図を説明せよ」という設問例である。それに対する模範的な回答例として、「地形図に示された島は、地形の特徴、土地利用、空港立地など島の概要から与論島と推察される」といったことが書かれていた。

(2-5)書かれている文章の内容からみて、右側に示されている【与論島の地形図】を説明用として掲げる必然性はあるようだ。地形図を引用することで、文意も通りがよくなる。但し、出所がきちんと明示されていないのは、著作権上、問題である。

(2-6)いっぽう、当方の【島熊山周辺の旧版地形図】を「引用」したり「転載」したりする必然性はなく、記述内容との関係もきわめて希薄である。

3.画像について
(3-1)2点の地形図は一見すると別々の画像を左右に並べたようにみえる。しかし、画像を調べてみると「一枚ものの画像」に加工されていることが判明した。また、画像には作者によって「与論島地形図.jpg」という名称が付けられていた。

(3-2)つまり、左側の【島熊山周辺の旧版地形図】と、右側の【与論島の地形図】の2点の画像を素材にして、画像ソフトをつかってそれぞれをリサイズし、2つの画像を合成して【与論島地形図】という名前のひとつの画像に仕立てている。【与論島地形図】の画像サイズは横750px × 縦340pxで、ブログの画面では320px × 145px に縮小して表示されていた。

4.画像の出所について【島熊山周辺の旧版地形図】
(4-1)「引用」して利用する場合には、著作権法第48条で出所を明示することが義務づけられている。当方の地形図に出所は一切明記されていない。

(4-2)また、「転載」の場合でも出所の表示は必要だが、一切書かれていない。S氏に使用の許諾を与えたことはないので、このケースは「出所の記載されていない無断転載」に該当する。もちろん著作権法に違反した不正行為である。

5.画像の出所について【与論島の地形図】
(5-1)【与論島の地形図】の画像内右下には、著作権者によって自動表示された「国土地理院 小縮尺図 200000」の記載がある。

(5-2)国土地理院の地形図画像閲覧サービスから切り出したものと推定されるが、現在運営されている『地理院地図(電子国土Web)』で閲覧できる地形図とは、表示内容や図式が異なっている。

(5-3)おそらく、2019年3月まで国土地理院のサイトに開設されていた『cyberjapan.jp』で閲覧できた地形図と推定される。ただし、同サービスは既に運用を停止しているため、画面上でそれを確認することはできなかった。

6.【与論島の地形図】のオリジナルは?
(6-1)そこで、「与論島」「地形図」をキーワードにGoogle で画像検索を行なったところ、『YAMASEMI WEB BLOG』の右側に掲載されていた【与論島の地形図】に酷似した地形図の画像が見つかった。こちらがオリジナルの匂いがする。

【与論島の地形図】に酷似した地形図の画像が掲載されているサイト
山のキノコ「瀬戸内の島嶼部は、稲作文化圏ではなく、カラ芋文化圏。」、
『雑想庵の破れた障子』、公開日:2013/12/03、閲覧日:2019/10/05
http://sitakisou.blog.fc2.com/blog-entry-802.html

(6-2)この画像は、ハンドル名:山のキノコ氏(以下、Y氏と記述)がFC2に開設されているブログ『雑想庵の破れた障子』において、2013年12月3日に公開した「瀬戸内の島嶼部は、稲作文化圏ではなく、カラ芋文化圏。」という記事内に使用されている画像である。

(6-3)Y氏のブログ記事は、島嶼部における土地利用や気候、畑作、農作物について書かれており、その説明資料として与論島の地形図が引用されている。

(6-4)画像には【親戚の出身地の与論島の地形図】のタイトルが付され、サイズは横620px × 縦651pxで、正方形をやや縦長にした四角形である。

(6-5)画像には出所として「国土地理院HP 20万分の1図」が付記され、地理院サイトへのリンクも張られている。

(6-6)以上から、Y氏のブログに掲載された【親戚の出身地の与論島の地形図】は、「引用」の要件を満たしており、出所も明記されているので、使用に際して著作権上の問題点はまったくみあたらない。
7.【親戚の出身地の与論島の地形図】と【与論島の地形図】との比較
(7-1)Y氏の【親戚の出身地の与論島の地形図】とS氏の【与論島の地形図】を比べると、次のような点で酷似している。

  1. 2つの画像は、正方形をやや縦長にした四角形である。
  2. 地形図の西側の端部は「論空港」の左側、東側の端部は「百合」と「ピヤンチ」の右側でトリミングされている。
  3. 西北の隅には2本の等深線が斜めに描かれており、2つの地形図の表示範囲は同じである。
  4. 地形図の色調はY氏の【親戚の出身地の与論島の地形図】は地理院サイトに表示されたカラー画像である。これに対して、S氏の画像では彩度が低くなっている。その理由として、画像ソフトなどで彩度を下げる調整や加工が施されている可能性を指摘できる。
  5. 記事の公開日を指標とした画像の公開日は、Y氏の【親戚の出身地の与論島の地形図】は2013年12月3日である。いっぽう、S氏の【与論島地形図】と【与論島の地形図】は、2014年8月24日である。時系列で見ると、Y氏の記事がS氏の記事よりも約9ヶ月はやく公開されている。

(7-2)上の(7-1)に列挙した諸点を総合的に判断すると、断定はできないが、S氏の【与論島の地形図】は、Y氏の【親戚の出身地の与論島の地形図】を素材にして、画像ソフトで加工して生成された可能性がきわめて高い。

8.【与論島地形図】の出どこは?
【与論島地形図】は、当方の著作物である【島熊山周辺の旧版地形図】を左側に置き、Y氏の【親戚の出身地の与論島の地形図】から加工されたと推定される【与論島の地形図】を右横に並べて、2点で1枚の画像に加工されたものである。【与論島地形図】の作者は不詳であるが、ブログで使用したS氏には入手経路などについて説明責任がある。
入手先や自身の手による加工の有無についての説明を求めるべく、S氏に何度かコンタクトを試みたが、この記事を書いた段階では連絡がとれない状況にある。

S氏からの説明がないかぎり事実関係は明らかにならないが、可能性として考えられるのは次の2つのパターンである。

(A)S氏は、Google画像検索などによって、Y氏の【親戚の出身地の与論島の地形図】と当方の【島熊山周辺の旧版地形図】を発見した。
S氏は、見つけた2点の画像をともに著作権で保護されていない画像だと判断し、それぞれを複製して、画像ソフトを使用して【与論島地形図】として1枚の画像に合成したのち、自分のブログで使用した。

(B)未知の第三者であるX氏は、Y氏の【親戚の出身地の与論島の地形図】と当方の【島熊山周辺の旧版地形図】を画像検索などによって発見し、それぞれを複製して、画像ソフトを使用して1枚の画像に合成したうえで、ネット上に公開した。
S氏は、Google画像検索などによってX氏が加工・使用した1枚に合成された画像を発見した。
S氏は、見つけた画像を著作権で保護されていない画像だと判断し、そのまま複製して【与論島地形図】と名付け、自分のブログで使用した。

後日、S氏とのコンタクトが取れ、画像を見つけた状況などについて説明を受けた。
S氏によると、与論島の画像を見つけた時点で、2つの地形図は1枚の画像に統合されていたという。上記2つのパターンのうち(B)であった。つまり、2つの地形図を1つの画像に加工した未知のX氏が存在していたようである。
何故そのようなことをしたのか? 疑問は残るが、捜査機関でもないかぎり調べることは困難である。

無断転載されていた画像のその後

S氏への通知と連絡は、同氏のサイトの専用の問い合わせフォームを使った。S氏のブログにはメールアドレスの記載はなく、連絡時はフォームを使用するよう指定されていたからである。

指定された必須項目をすべて記入し、内容を確認して送信ボタンを押した。しかし、送信中にエラーが発生するため通信は完了できなかった。ブラウザを変更して何度やっても同じくエラーとなる。エラーの原因はわからないが、その結果、管理者であるS氏への直接の連絡はつかなかった。

代替の連絡方法として、実名でS氏を検索し、SNS(facebook)に登録しているのが判明したので、メッセンジャーを使用して連絡を試みた。しかし、送信後3日間経過しても未読の状態が続いていて、うまく連絡できていないようである。

後でわかったことだが、S氏は未知の人物からのメッセージは不審者扱いとし、自動的に削除するよう、S氏側で設定していた模様である。

したがって、メッセージは本人には読まれていなかったとみられる。facebookのメッセンジャーでは、着信側のユーザーサイドで受信拒否や無視するといった細かい設定ができるようである。しかし、送信側からは、未読である点を除くと、どのような設定がなされているのかわからない。利用者間でトラブルの多いSNSの仕様が裏目に出たとも言える。

2019年10月4日、S氏が利用しているブログサービスの運営者であるGoogle に対して、著作権侵害として合衆国DMCAに基づく削除申請を行なった。その概要は、Lumenのサイトで公開されている。

その後、S氏のブログに掲載されていた【与論島地形図】、つまり2つの地形図を合成した著作権侵害の画像は削除された。おそらく、S氏が自主的に削除したのであろう。

ブログの記事のなかで画像が削除されたあとには、S氏によるコメントとしてお詫びの言葉と要望が記されていた。なかでも次の要望は心に残るコメントである。

できればGoogleフリー画像に掲載されている段階でGoogleへまずクレームを入れて頂ければと思う。もしくは今後、地図そのモノに版権表示をお願いできればありがたい。拝借した地図には国土地理院の表示が有るのみだった。」(新庄 俊郎「団塊世代のヤマセミ狂い外伝#61.」、『YAMASEMI WEB BLOG』、更新日:2019/10/05、閲覧日:2019/10/05、http://yamasemiweb.blogspot.com/2014/08/blog-post_24.html)

『Googleフリー画像』って何?

さて、ようやく本題である。
画像を無断転載したS氏は、記事の画像を削除した箇所に要望を追記された。
「できればGoogleフリー画像に掲載されている段階でGoogleへまずクレームを入れて頂ければと思う。」
この意図は、おそらく間違いを避けるためにであろう。

しかし、著作者がGoogleフリー画像の掲載をチェックして、Googleへクレーム!
それは無理な注文である。

そもそも『Googleフリー画像』の定義が不明であり、その『Googleフリー画像』になにが掲載されているかもわからない。
仮に、『Googleフリー画像』が検索結果の画像であるならば、検索語によって示される結果の画像も流動的である。自分がネット上や書籍・雑誌に公開している画像はたぶん1,000点ぐらいだと思う。Googleで画像検索をする人が1日どれくらいいるのか想像もつかないが、おそらく何百万人とか何千万人、あるいはそれ以上の数字になるだろう。そのような状況で、自分の画像が流動的な検索結果に含まれているかどうか、毎日いちいち確認するのは至難の技どころではない。

日本国はベルヌ条約に加盟しているので、著作物に逐一コピーライト表示をしなくても公開した時点で、著作権法に基づいて保護される。
他人の著作物を利用したいとき、その利用形態が「引用」であるならば、著作権法第32条、ならびに第48条に従わなければならない。また、「転載」であるならば、事前に利用許諾を得た上で、著作者の指示に基づきクレジットや出所などを明示しなければならない。これは法が定めた著作権保護の基本原則である。ネットであれ紙媒体であれ、他人の著作物を使用する側に注意義務があるのは、情報を発信する者の常識である。
たとえ無印であったとしても、保護期間内の著作物には権利者がいる。
間違いを避けるための基本は、ネットで見つけた誰のものかわからない著作物は勝手に使わないことである。

この項の結論として言えることは、S氏が使っていた『Googleフリー画像』なる奇妙な造語に対応した画像は、公式には存在しない!ということである。

Google検索による自由に利用できる画像の確認

『Googleフリー画像』という画像はないが、Google 検索を用いて自由に利用できる画像を洗い出す方法は、Google の公式サイトにも記されている。

以下の1~3は、ヘルプセンターの記述をまとめたものである。詳細は、公式サイトなどを参照して欲しい。https://support.google.com/websearch/answer/29508?hl=ja&ref_topic=3180360

1.検索オプションによるフィルタリング
Google によると、Google 検索では、検索結果を絞り込むことで、使用が許可されている画像やテキストをみつけることができる。

具体的には、検索オプションの【ライセンス】フィルターを使用する方法が公式サイトに紹介されている。

2.ライセンスのフィルターの種類
詳細は割愛するが、ライセンスのフィルターの種類はクリエイティブ・コモンズに準拠している。実際の画像検索画面でのライセンスの選択肢として、次の5つが設けられている。

・ライセンスではフィルタリングしない
・再使用が許可された画像
・非営利目的での再使用が許可された画像
・改変後の再使用が許可された画像
・改変後の非営利目的での再使用が許可された画像

3.Google はライセンスのラベルの正当性までは保証しない
但し、次のような注意書きがあることを見落としてはならない。


「コンテンツを再利用する前に、ライセンスが正当であることと、再利用に関する正確な規約をご確認ください。たとえばライセンスによっては、画像の再利用に際して作成者の表示が求められます。Google では、ライセンスのラベルが正当かどうかの確認は行っていません。したがって、法的にコンテンツの使用が許可されているかどうかは保証できません。」(Google 検索ヘルプ)


つまり、Google は、画像などに付帯したクリエイティブ・コモンズなどのライセンスラベルによって判断している。但し、そのラベルが正当か否かまでは確認していないので正確かどうかは保証しない。また、著作者名の表示が必要なケースもある。
したがって、著作物の使用に際しては、検索結果を鵜呑みにしないで、自分できちんとライセンスを確認しなさいということである。

言い換えると、Googleが自由に使用できると認証した『Googleフリー画像』なるものは、存在しないということである。

4.責任の帰結は使用者
使おうとしている著作物が著作権法で保護されているかどうかは、Google の検索機能や他のサイトなどを使って調べれば、そんなに手間暇がかかる訳ではない。但し、簡単な調査ですべてがわかるわけではない。調べてもわからない場合は、使わなければ済む話である。

そのうえで、どうしても使いたければ自己責任で使えばいいだろう。但し、刑事・民事の双方で著作権者から訴えられる可能性があることを肝に銘じておくべきである。

使用したい者が責任を負うというのは、あたりまえのことと言えば、あたりまえのことである。わからないのに『Googleフリー画像』あるいは『出典:Google 』などと書いて、責任の所在をGoogle や検索ロボットに押しつけたりしたら、Google もロボットも迷惑千万に違いない。

最後にもう一度結論を書いておく。
『Googleフリー画像』というものは存在しません!


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